10kW以上の産業用太陽光発電所をお持ちの方にお知らせです!
先日、資源エネルギー庁が「定期報告に関するお知らせ」を発表しました。
お知らせの内容としては、再エネ発電事業者に義務付けられている
さまざまな『定期報告』の実施を求めるものとなっています。
なお、現段階で報告時期を超過している場合は
【 2018年8月10日(金)まで 】の提出
が必要となり、提出できない場合は、
【 経済産業大臣による指導の対象となる 】ほか、
【 認定取り消しの対象となる 】可能性も…!
定期報告の提出は認定基準として義務付けられている重要事項です!
お持ちの発電所についても、ぜひ今一度ご確認ください。
▼資源エネルギー庁:定期報告に関するお知らせ(注意喚起)
http://c.bme.jp/37/1124/2219/41664
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□■ 定期報告についての概要
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[ 1 ] 定期報告を行う時期
・設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1ヵ月以内
・運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
・増設費用報告:出力を増加させた場合、
増加した出力で運転再開した日から1ヵ月以内
※時期を超過しても定期報告を提出していない場合、
至急の提出が求められています。【 8月10日(金)締切 】
[ 2 ] 定期報告の対象者
・設置費用報告:住宅用太陽光発電を含め認定を受けた
すべての再エネ発電事業者
・運転費用報告:住宅用太陽光発電以外の認定を受けた
すべての再エネ発電事業者
住宅用太陽光発電は経済産業大臣が求めた場合にのみ対象
・増設費用報告:認定を受けたすべての再エネ発電事業者
上記概要の詳細や定期報告の方法については下記よりご確認ください。
▼資源エネルギー庁:定期報告に関するお知らせ(注意喚起)
http://c.bme.jp/37/1124/2220/41664
▼本件に関するお問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
<太陽光発電について>
電話番号:0570-07-8210(平日 / 9:20~17:20)
<太陽光発電以外、または太陽光発電で上記回線がつながらない場合>
電話番号:0570-057-333(平日 / 9:00~18:00)
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